散骨の法律
散骨に違法性はありません
散骨に関する法律は現時点ではありません。
法律が無いといっても、好きなところに好きなように散骨をして良いというわけではありません。
遺骨(遺体)の埋葬については墓地埋葬法という法律で定められていますし、散骨については自治体による条例等で規制されている場合もあります。
条例による規制
条例を設けているのは都道府県または市区町村の単位で、主に散骨業者や散骨場を建設しようとする業者に向けて施行されています。
そのため、個人が散骨を行おうとする場合、実はほとんど法律も条例もないのです。
漁業権の侵害
わたしたちのような専門業者も、お客様自身で散骨を行う場合も、見過ごされがちな漁業権の侵害にも気を付けなければなりません。
第百四十三条 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。
何が漁業を営む権利の侵害になっているかといえば散骨そのものです。
遺骨を撒いた区域の魚貝類を買いたいという人はいませんので、漁業をしても売れなくなってしまい多大な損害があると言えます。
地域によりますが、たいていの沿岸部には漁業権が設定されています。
当社で散骨する海域は自治体の条例はもちろんのこと、漁業権を侵害することない海域となりますので、安心してご利用いただけます。
埋蔵・埋葬・収蔵 法律上のちがい
墓地埋葬法には「死体を埋めるのは許可を受けた場所に限る」と定められています。
死体とは、火葬をするまえのご遺体で、死体を直接埋める場合を「埋葬(まいそう)」といいます。
火葬が99%以上の日本においては、墓地霊園に納めるのは通常「死体」ではなく「焼骨」です。
これが法解釈を複雑にしている要因のひとつです。
「焼骨」をお墓(地中)に埋める行為は「埋葬(まいそう)」ではなく、「埋蔵(まいぞう)」といいます。
納骨堂などに「焼骨」を納める行為は、地中に埋める(入れる)わけではないので「埋蔵」とはまた異なり「収蔵(しゅうぞう)」と呼びます。
「埋葬」「埋蔵」「収蔵」とも、それを行えるのは都道府県知事の許可を受けた区域・施設(寺院・墓地霊園・納骨堂)に限られています。
「散骨」は埋蔵にも埋葬にも当てはまらないため違法行為ではありませんが、埋めてしまうと法律に反することになります。
節度をもった散骨
「自然葬」、「海洋葬」の法的な問題ついて。
自然葬の中でも有名な「樹木葬」は、地中に埋める行為を伴うため前述の許可を受けた霊園や墓地の敷地内において行っている「埋蔵」のひとつの形です。
海に散骨する「海洋葬」については、地中に埋めるわけではないので「墓地埋葬法」を適用しません。
このような場合、往々にして実際の状況(実質基準)で判断することになりますが、現在(平成30年)の行政の判断は、葬送を目的として節度をもって実施する分には問題としない。
となっていて、悪意を持って遺骨をばら撒くわけでなく、弔意をもった精神的・宗教的な行為なら全く問題はありません。
それでも法律的な問題が話題に上がる場合がありますが、それは散骨ではなく死体遺棄事件などです。
違法行為
散骨が違法なものと勘違いされる理由は死体遺棄や器物損壊と混同されることが多いためです。
「お骨を粉骨せず山に撒いた」
「条例を調べずに川に流した」
「粉骨はしたが、土に埋めてしまった」など
これらは死体遺棄や条例違反、墓地埋葬法違反などに問われる可能性が多分にあります。
所有する自宅の庭に散骨する場合、違法ではなくとも近隣住民とのトラブルになる可能性があるため、東京都も配慮を求めています。
近隣に住まう方は「隣家が墓になった」という感情になる場合も多く、実際に訴えられるケースもあるので注意が必要です。
ご自身で散骨することは難しいことではありません。
粉骨だけは専門の業者を利用し、散骨はご自身で行うという方もいらっしゃいます。
もし、ご自身で散骨することが難しい場合は、「高品質」「業界最安値水準」「高満足度」の私たち専門家にお気軽にご依頼ください。